介護保険で徘徊感知機器をレンタルするには
介護保険とは
介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付する保険です。
給付を受けるには手続きが必要になり、受けられるかどうかの審査もあります。
制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。
サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。
ただし、年収280万円以上の場合、自己負担率が2割あるいは3割になります。
介護保険を利用できる被保険者とは
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
サービスの対象者(受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
徘徊感知機器をレンタルできる被保険者は、要介護2~5の認定を受けた方が対象です。
介護保険を利用できる福祉用具とは
以下の全13品目の福祉用具が対象です。
その中でも徘徊感知機器は、要介護者が屋外へ出ようとした際やベッドから離れた際、センサーによって感知し、家族や介護者に通報するものを指します。
車椅子・車椅子付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・
スロープ・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置
レンタルするまでの流れ
1
介護保険の利用を市区町村に申請する
お住まいの市区町村にお問い合わせください。
認定調査を受け、状態の認定をしてもらいます。
※要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の7段階
2
ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう
市区町村の担当課から、近くに在籍するケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。
紹介してもらったら、状態に合わせた『ケアプラン』を作成してもらいましょう。
3
福祉用具をレンタル契約する
使いたい福祉用具を、担当のケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談します。
貸し出す業者から、用具についての詳細、契約内容などの説明を受けて契約します。
4